小学校就学前のお子さんの保護者で、次のような事由で家庭において必要な保育を受けることが困難である方は利用することができます。
- 居宅外労働
児童の保護者が家庭の外で仕事をすることを常態としており、その児童の保育ができない場合
- 居宅内労働
児童の保護者が家庭で児童と離れて日常の家事以外の仕事をすることを常態としており、その児童の保育ができない場合
- 親のいない家庭
死亡、行方不明、拘禁などの理由により親がいない家庭の場合
- 妊娠・出産
保護者が出産の前後で、その児童の保育が出来ない場合(出産の前後の入園期間は出産予定月およびその前後各2ヶ月の最長5ヶ月以内)
- 疾病・障害
保護者が病気・負傷・心身に障害がある等で、その児童の保育ができない場合。
- 介護・看護等
児童の家庭に長期にわたる病人や心身に障害のある人がいるため、保護者が日常の看護にあたっており、その児童の保育が出来ない場合
- 災害復旧
火災・風水害・地震などで、その家屋を失ったり、破損したりしたため、その復旧の間に児童の保育が出来ない場合。
- 求職活動
仕事を探している場合(求職活動中の方の児童の入園期間は、入園後3ヶ月以内です。それ以降の継続通園に際しては、勤務したことがわかる書類(勤務状況証明書など)が必要となります。)
- 就労・その他
就学や技能施設へ通所している場合