ブライト保育園 横浜日吉保育園 お知らせ
ブライト保育園 お知らせ
2020/05/23   緊急事態宣言の解除後の保育所等の利用について

ブライト保育園横浜日吉保護者各位

日頃より園運営にご理解ご協力をいただき、ありがとうございます。

皆様お変わりなくお過ごしでいらっしゃいますでしょうか?

さて、政府より4月22日に発出された緊急事態宣言について、早ければ5月25日をもって、神奈川県の指定が解除される可能性があります。今後の保育所の利用についての考えが横浜市より示されましたので、お知らせいたします。以下、文書をご確認ください。

週明けに園より皆様に、6月の登園状況確認表を発送致します。保護者の皆様には勤務先との調整を行っていただくこととなりますが、園におきましてもお子様をお預かりする為の準備を整える為、現時点での保育意向を教えていただければ幸いです。28日(木)までに、郵送・ポスト投函・FAX等、またお電話でも承ります。平日は7:00~18:30まで園にご連絡頂くか、休園日でのご連絡は080-2601-9699(園携帯)までご連絡くださいますようお願いいたします。

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保護者の皆様へ
横浜市こども青少年局保育・教育運営課長

緊急事態宣言の解除後の保育所等の利用について

日頃から、保育・教育施設の運営に御協力いただき、ありがとうございます。
現在の緊急事態宣言下での保育所等の利用については、「新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための保育所等の一層の登園自粛要請について」により、皆様にも御協力をいただいています。
神奈川県においては、早ければ5月25日をもって、指定が解除される可能性があるため、今後の保育所等の利用についての考え方をお示しします。
国からは、宣言が解除された地域においても、基本的な感染防止策の徹底等を継続する必要があるとされており、保育所等では特に業務の性質上、いわゆる「3密」(「密閉」「密集」「密接」)をなくすことが困難であることから、神奈川県の緊急事態宣言が解除された場合も、本市においては令和2年6月30日までの間、引き続き保育所等の登園自粛を要請することとします。
指定が解除された場合には、保育所等の利用にあたっての保護者の具体的な職業要件等についてはお示しをしないことが考えられますが、感染拡大を防止する観点から、仕事を休むことが可能な場合など、御家庭で保育ができる環境にある場合においては、引き続き登園の自粛や、勤務の調整などによる短時間での利用、週に1日、2日でも利用しない日を設けるなど、必要最小限での利用をお願いいたします。
なお、登園を自粛していただいた場合の利用料(保育料)及び給食費についての取扱いは、これまでと同様となりますので、下記をご参照ください。
新型コロナウイルスの感染拡大の防止及び、適切な保育の実施のために、皆様お一人おひとりの御協力をお願いいたします。


6月分の利用料(保育料)について
【 0~2歳児クラスのお子様を持つ横浜市にお住まいの保護者の方※ 】
登園自粛を要請する期間中の園児の利用料(保育料)については、登園した日数に応じて、利用料をお支払いいただくこととします。
(1)認可保育所の利用者の方
6月分の利用料(保育料)に関しては、5月分と同様に、登園日数に関わらず徴収(口座振替等)を延期します。後日、登園日数に基づき変更後の利用料(保育料)を算定し、12月分と合わせて12月末に徴収することとします。
(2)認定こども園(保育利用)、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業(地域枠)の利用者の方
6月分の利用料(保育料)に関しては、施設に返金対応もしくは徴収延期をお願いしておりますが、利用料(保育料)の徴収時期や方法については施設により取扱いが異なりますので、詳細は各施設に御確認ください。
※1 利用料(保育料)の日割りについては、市町村により取扱いが異なります。横浜市外にお住まいの方は、お住まいの市町村にお問い合わせください。
※2 横浜保育室・年度限定保育事業を利用されている方の日割り対応については、別途お知らせします。


給食費について
3~5歳児で、給食を提供しない場合の給食費の取扱いについては、各園で異なりますので、利用している園に御確認ください。
(0~2歳児については、利用料(保育料)に含まれますので、上記1をご覧ください)


保育意向の確認について
各園において、宣言解除後にお子様をお預かりするための準備を整えるため、現時点での保育意向の確認への御協力をお願いします。
登園の自粛に当たり、保護者の皆様には勤務先との調整などを行っていただくこととなりますが、本市からも事業者の皆様に登園自粛への協力をお願いする文書を作成し、市ホームページに掲載しましたので、ご活用いただければと思います。(「横浜市 保育所等の登園自粛 事業所向け」で検索できます。)


保育等の認定について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、以下のとおり特例的な取扱いをしています。
(1) 復職期限の特例等について
育児休業中の方
8月31日までに育児休業を終了される場合(9月1日までに復職される場合)であれば、認定内容(認定事由・認定期間等)の変更や、保育所等の退園を求めないこととしています。
・復職時期について、必ず就労先と調整してください。
・9月1日までに復職される場合、復職時期の決定に関する事前の区役所へのご連絡は不要です。
・実際に復職された際には、就労証明書又は復職証明書を区役所にご提出ください。

就労内定の方
8月31日までに就労を始められる場合であれば、認定内容(認定事由・認定期間等)の変更や、
保育所等の退園を求めないこととしています。
・8月31日までに就労を始められる場合、就労開始時期の決定に関する事前の区役所へのご連絡は不要です。
・実際に就労を始められた際には、就労証明書を区役所にご提出ください。

求職中の方
7月末まで(5月末、6月末までを含む)に有効期間の終了を迎える場合、「8月31日まで」認定
の有効期間を延長します。
・新しい認定決定通知書を順次お送りします。
今しばらくお待ちください。

≪参考≫ 原則的な取扱い
通常であれば、以下のとおりの取扱いとしています。
● 育児休業中の方や就労内定の方:利用開始月内に育休終了(就労開始)することをお願いしています。
● 求職中の方:認定期間内(3か月以内)に就労していただくことをお願いしています。

(2)
令和2年度の現況確認について
今年度に限り、保育の必要性に関わる状況が変わった方のみ、変更内容をお届けいただくよう、現況確認の実施方法を変更します。(※詳細は別途チラシを配布します。)
≪参考≫ 例年の実施方法
例年であれば、給付認定を受けて保育所等や幼稚園等での預かり保育、認可外保育施設等を利用している全ての方に、毎年、保育を必要とする状況が継続していることを確認するため、現況届出書や就労証明書等の提出をお願いしています。



<担当連絡先>
保育・教育運営課:
【登園自粛の要請について】及び
【保育の意向確認について】 671-3564
【利用料について】 671-0255
【保育等の認定について】671-0253





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